岡山市議会 2019-03-15 03月15日-11号
しかし,安倍政権のもと,集団的自衛権の行使容認や安保法制,いわゆる戦争法を強行し,この見解に大穴をあけましたが,少なくとも建前では憲法第9条の制約を認めています。しかし,安倍総理は,自衛隊がいつまでも違憲だというのはかわいそうだと,憲法第9条に第3項を設け自衛隊を明記する改憲に固執しています。
しかし,安倍政権のもと,集団的自衛権の行使容認や安保法制,いわゆる戦争法を強行し,この見解に大穴をあけましたが,少なくとも建前では憲法第9条の制約を認めています。しかし,安倍総理は,自衛隊がいつまでも違憲だというのはかわいそうだと,憲法第9条に第3項を設け自衛隊を明記する改憲に固執しています。
集団的自衛権行使容認の閣議決定がなされ,安保法制,戦争法が強行されて自衛隊は海外で戦争する組織へと変えられてきました。仕上げに憲法9条の改悪が狙われています。外交,安全保障は国の専管事項と言いながら自衛官募集を市が行うことはありません。よって,この予算に反対です。
しかし,昨今の国の情勢は,集団的自衛権の行使容認,安保法,戦争法の強行採決を皮切りに,憲法をないがしろにして進んでいます。昨年末の国会でもTPP推進関連法案,カジノ法案,年金カット法案など次々に強行採決が行われました。憲法は,第99条で権力者に憲法を尊重し守る義務を負わせています。憲法は,権力者が国民の基本的人権を守るように命令しています。
2014年7月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定は,戦後半世紀以上にわたり歴代政府がとり続けてきた日本国憲法のもとでは集団的自衛権行使はできないという見解を180度転換させたものでした。そのもとで昨年9月19日強行採決されたのが平和安全法制なる一連の法律です。 この法律には3つの大きな問題点があると考えています。
こうした一連の憲法を踏みにじる安倍首相の動きは、昨年9月の平和安全保障関連法、いわゆる戦争法の強行、2014年7月の集団的自衛権の行使容認の閣議決定から始まっており、この戦争法を廃止して憲法違反の暴走にストップをかけるため、地方議会としてぜひ声を上げてほしいという請願であります。
また、憲法に違反した集団的自衛権の行使容認等も含め、この憲法を遵守しなければならない立場から市長の考えをお聞かせください。 次に、国民健康保険についてお伺いいたします。 日本共産党玉野市議団は、たんびたんびに、本当にたんびたんびに国民健康保険料の引き下げ、そして減免制度の拡充を訴えてまいりました。
戦争法は,出発点の集団的自衛権の行使容認の定義が曖昧であり,戦後最長の会期延長をした国会審議でも,政府の説明は国民を納得させることができませんでした。集団的自衛権の行使を容認する際に安倍首相は,日本人の女性や子ども,お年寄りを運んでいるアメリカの軍艦の絵を示して,日本人を守るためだと言いました。ところが,参議院の審議で,日本人が乗船していなくてもアメリカの軍艦を守ることが明らかになりました。
集団的自衛権の行使容認が合憲か違憲か議論するのは大切ですが、それよりも憲法そのものをこの時代にふさわしい内容にすることのほうがよっぽど重要だと考えます。ただし、私が言っているのは、まるで中学生の誤文訂正のような自民党の改憲や、公明党の言う、今ある憲法に環境問題などの項目をつけ足していく加憲とは違う。
提案理由でありますけども、戦後70年間守ってきた平和憲法の理念を無視した解釈改憲による集団的自衛権の行使容認を認める「安全保障関連法案」は、多くの憲法学者が憲法違反と明言しており、国民の多くも理解が進んでいない状況において性急な議決を行うことは、日本のあるべき方向を変えようとする法案審議として将来に禍根を残すことになるから、慎重審議を求める意見書提出を行うものであります。
安保法制特別委員会で,大森元内閣法制局長官が,集団的自衛権行使容認の閣議決定については憲法の基本原則から大きな逸脱だ,無効とすべきだと言っています。そして,参考人質疑の中で,元法制局長官も,違憲だ,逸脱だというふうに表明したのは3人目ということなんですね。
集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案の可否につきまして、連日のごとく賛成、反対の報道がなされているのは、皆さん方御存じのとおりであります。さまざまな意見や論議が交錯をしておりますけれども、願わくは日本国民にとって適切な判断が下されるように望みたいものであります。
さらには,今日の事態の出発点とも言える1年前の集団的自衛権の行使容認を求めた閣議決定を撤回することがぜひとも必要だと指摘をしておきます。 この法案は,大きな射程で見れば,唯一の覇権国家として君臨してきたアメリカのその覇権を守るために日本が積極的に協力しようというものです。そして,アメリカが行う戦争に日本が協力,加担するものです。
集団的自衛権の行使容認は違憲であると約95%の憲法学者が言っています。その集団的自衛権容認説を前提にした安保法制は、明確に憲法違反であります。憲法の9条1項では、戦争と武力の行使は永久にこれを放棄すると定めております。つまり、武力行使は禁じられており、9条の2項では、陸、海、空軍の戦力はこれを保持しないと戦力の不保持が規定されているのであります。
安全保障関連法案、戦争立法案は、昨年の7月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定を具体化するとして、戦後半世紀以上にわたり、政府自身が憲法に反するとしていたことを、このたび実行しようとするための法案であります。これらの法案は、日米ガイドラインの改定に合わせて、アメリカと一緒に地球のどこへでも出かけて戦争を推し進めるための法案になります。
請願趣旨を読んでいただいたらおわかりになるとは思うんですけれども、もともと日本政府は、憲法9条解釈は一貫して日本に武力攻撃がないもとでの武力の行使は許されない、さらに海外での武力の行使は許されないということで歴代自民党政権は憲法上できないとしておりましたけれども、安倍政権にかわって昨年の7月に集団的自衛権の行使容認ということが閣議決定をされて、まさに180度転換をして、いわゆる解釈改憲で、しかも十分
6月4日の衆議院憲法審査会では、与・野党が参考人として推薦した著名な憲法学者全員が、集団的自衛権の行使容認を含む安保関連法案は憲法違反と明言しました。安倍政権の立憲主義破壊の暴走政治に多くの国民、市民が反対しています。 この安保法案は、憲法9条に違反するものと思いますが、市長の御見解をお聞かせください。また、民意を無視する今国会での強行に反対を表明すべきと思いますが、いかがでしょうか。
賛成多数議案第129号公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する条例〃 議案第145号津山市地域振興基金条例を廃止する条例〃 議案第146号津山市の基金の処分の特例に関する条例の一部を改正する条例〃 議案第147号教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例〃賛成多数議案第150号津山市過疎地域自立促進市町村計画の変更について〃 請願第 8号「解釈改憲による集団的自衛権の行使容認
津山市職員定数条例等の一部を改正する条例議案第129号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する条例議案第145号 津山市地域振興基金条例を廃止する条例議案第146号 津山市の基金の処分の特例に関する条例の一部を改正する条例議案第147号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例議案第150号 津山市過疎地域自立促進市町村計画の変更について請願第 8号 「解釈改憲による集団的自衛権の行使容認
特定秘密保護法や集団的自衛権行使容認,武器輸出三原則の撤廃,はたまた自衛隊の海外派兵恒久法制定など,国民の権利を奪いながら,自衛隊の海外派兵を自由にできる法整備が進められて,きな臭い動きが急速に進んでいます。その中で,国民保護法もその一翼をなすものであり,国家総動員法への布石ともなるものですので,認めるわけにはいきません。
さらに,集団的自衛権の行使容認については,国民の願うような平和のありようではありません。海外で他国の人を殺し殺されるような事態を認めてしまうのは憲法違反です。 沖縄を見てみましょう。辺野古では,県民,市民の反対にもかかわらず海底のサンゴ礁を破壊しながら強硬にアメリカの新基地建設を進めようとしています。安倍政権はこうして国民の願いに背を向けようとしながら暴走を続けています。